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平成21年度から、65歳以上の公的年金受給者で市県民税が課税されている方の納税方法が変わり、公的年金分に係る市県民税については、原則として公的年金からの引き落とし納税(年金特別徴収)になりました。 これは納税方法の変更であり、1年間に納めていただく税額の計算に変更はありません。
◆平成22年度納税通知書について
平成22年度市県民税が課税となる方には、納税通知書等を6月15日に発送いたしました。今回お送りした通知は2種類あり、該当する方へそれぞれ送付いたしました。(給与天引きで納税されている場合、別途勤務先を通じて納税通知書が届きます。)
1 昨年から年金特別徴収による納税で、公的年金所得のみの方
一枚の通知で「市民税・県民税 公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」を送付しました。表面の真ん中に平成22年度税額の納税額が記載されています。その左には、昨年度ご案内した仮徴収税額があり、また右には来年の4月以降に行われる平成23年度に向けた仮徴収税額が表示されています。
※1 昨年度ご案内した仮特別徴収税額が、平成22年度の税額を上回っている場合には、年金保険者からの納税を待って還付させていただきます。(4月・6月分については、8月頃の還付を予定しています。)
2 ご自身で納めていただく税金のある方
昨年度と同様「市民税・県民税 納税通知書」を送付しました。この通知書には、実際に納めていただく税額や納税方法が記載されていますので、同封のオレンジの紙にある見方とあわせてご確認ください。
※1 年金特別徴収が行われる方でも、次のような場合は②の通知書が届きます。
1).平成22年度から年金特別徴収が開始となる方(昨年途中で中止になった方を含む)
2).年金特別徴収が継続しているが、公的年金以外に所得がある方
※2 今回の納税通知書では、年金特別徴収の開始対象者を、昨年度からの年金特別徴収の実施状況と昨年の10月時点で介護保険料が年金特別徴収となっているかで判断しております。
今後、日本年金機構などの年金保険者からの正式な通知により、年金特別徴収の対象になる場合や、逆に年金特別徴収の対象者からはずれることも想定されます。
変更がある場合には、8月中旬までに通知をお送りする予定です。
※3 特別徴収税額が、昨年度にお送りした納税通知書に記載された翌年度仮徴収税額を下回っている場合には、年金保険者からの納税を待って還付させていただきます。(4月・6月分については、8月頃に還付を予定しています。)
※4 65歳未満の年金受給者の方で、今まで勤務先にて給与天引きされている場合には、原則として公的年金に係わる市県民税も合わせて給与から納税いただいています。
ただし、65歳になりますと公的年金分の市県民税は、年金特徴またはご自身での納税となり、給与からの天引き納税はできなくなりますのでご承知おきください。
年金特別徴収制度についての詳細は、次の関連ファイル等をご覧ください。
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伊那市役所 税務課 市民税係 電話:0265-78-4111 (2235~2239) FAX:0265-74-1251 E-Mail:zei@inacity.jp |
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